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水銀使用製品産業廃棄物の建設系廃棄物マニフェスト及び建設廃棄物処理委託契約書への記入について
2017/10/03
廃棄物処理法施行令・施行規則が改正され、平成29年10月1日から施行されました。
この改正により、水銀使用製品産業廃棄物が含まれる廃棄物を処理委託する場合は、委託契約書及びマニフェストに記載することが義務付けられました。現行の建設系廃棄物マニフェスト及び建設廃棄物処理委託契約書は今まで通り使用できますが、「水銀使用製品産業廃棄物」を処理委託する場合は下記をご覧ください。
建設系廃棄物マニフェストへの記入の仕方
※ 建設系廃棄物マニフェスト及び建設系廃棄物処理委託契約書とも、新様式については順次・販売される予定となっておりますが、新様式販売後、購入済みの様式との交換、返品はお受けできませんので、予めご了承ください。